過払い金返還請求や債務整理を実際に行いたいという場合、専門家に依頼しようという方が大半だと思います。専門家というと弁護士や司法書士が挙げられますが、両者の違いはどのような点なのでしょうか。
弁護士は法律に基づく紛争解決を行うプロです。弁護士資格とは、民事裁判代理人、刑事裁判弁護人を制限なくできる唯一の国家資格となっています。それに対して司法書士は、法律文書作成、登記業務のプロです。法務大臣認可、司法書士会認定の認定司法書士であれば、簡易裁判、つまり訴訟額140万円以下の裁判については弁護士と同じ業務を行うことが可能です。一般的に申し上げると、貸金融業者からお金を無担保で借り入れる場合、一業社につき140万円(元金)を上回ることはほとんどありません。つまり、無担保によって140万円以上を貸し付ける貸金融業者というのはほとんど存在しない、ということになります。そう考えるならば、司法書士は弁護士と同様に、貸金融業者の取立てを停止させ、交渉を行い、簡易裁判所に訴訟を起こすなどの一連の作業を行うことができる、と言えるでしょう。
140万円以下の事例の場合、司法書士の方が弁護士よりも数多くの手続きをこなすことで、多くの案件を扱った経験を持つ場合も多々あります。
司法書士の中には、このような140万円以下の過払い金返還請求などの事例をかなりの数行っている人もいますので、その結果、非常に素早く問題を解決できる場合も多くあります。事例を数多くこなしているということは、書類作成はもちろんのこと、相談業務、訴訟の代理、和解交渉の代理などの経験を豊富に積んでいるということです。和解交渉などは、経験が多い方が和解までのノウハウを豊富に持っているということになるでしょう。
なお、過払い金返還請求の業務において、弁護士と司法書士とでは行っている作業にほとんど違いはありません。しかし、一般的に司法書士の方が、費用的に安く抑えられる、ということが言えるでしょう。できるだけ少ない費用で、過払い金返還請求、債務整理等を行いたいと思うのは当然のことでしょう。私たちは、お客様が安心してご依頼いただける経験、ノウハウを豊富に持っています。できる限り少ない費用で手続き等を行っております。